家族信託と他制度の併用

家族信託と他制度の併用

「家族信託をしておけば何でも大丈夫!」と思われる方もいらっしゃいますが、家族信託は万能なものではありません。ただ、家族信託では対応できないところは他の制度を併用することでより万全な対策を講じることができます。

家族信託と遺言書

家族信託は、遺言のような機能を持っていますが、遺言書そのものではありません。家族信託契約書に書かれていない財産については、遺言書で承継先を決めておく必要があります。また家族信託でできない事(子の認知など)や、家族信託に適していない財産(農地や借地権など)に関しては遺言書と併用をお勧めします。

遺言書の種類とメリット・デメリット

家族信託と成年後見制度

成年後見制度とは、認知症などにより物事を判断する能力が十分でない方に代わって、後見人という代理人が本人を支援する制度のことです。家族信託で決められることは基本的には「財産管理」に関してのみですが、成年後見制度では「財産管理」と、施設の入所契約、治療や入院の手続きなどの「身上監護」が規定されています。本人に身上監護の必要がある場合、後見制度の併用をお勧めします。

家族信託と成年後見制度

成年後見制度とは、認知症などにより物事を判断する能力が十分でない方に代わって、後見人という代理人が本人を支援する制度のことです。家族信託で決められることは基本的には「財産管理」に関してのみですが、成年後見制度では「財産管理」と、施設の入所契約、治療や入院の手続きなどの「身上監護」が規定されています。本人に身上監護の必要がある場合、後見制度の併用をお勧めします。

成年後見制度について詳しく見る

家族信託と生前贈与

例えば親が子と家族信託をした場合、管理や処分する権利は受託者である子に移りますが、財産権は親に残ります。子には贈与税や不動産取得税が課税されないのですが、親に財産権が残るという事は、親の財産を減らすことはできず、相続税の節税対策にはなりません。また、受託者の行為は受益者の為にしなければなりませんし、その利益は受益者のものになります。

生前贈与の場合は、もらった財産は子が自分のために自由に処分できますし、結婚のための資金、家を買うための資金、孫の教育資金の贈与の場合の贈与税の特例や相続時精算課税制度等を利用すれば、贈与税を回避しつつ、うまく親の財産を減らすことで相続税の節税対策をすることもできます。

家族信託に向かない財産(農地等)がある場合や、状況によっては贈与税を払っても今財産を移し確定させたい方もいらっしゃいますので、生前贈与を併用することをお勧めします。