遺言書の種類とメリットデメリット
普通方式遺言と特別方式遺言
遺言書には大きく分けて「普通方式遺言」と「特別方式遺言」があります。
1.普通方式遺言
一般的に遺言をしようとする場合には「普通方式遺言」の方式で作成することが必要です。
2.特別方式遺言
普通方式遺言をすることができないような特殊な状況下にある時には、「特別方式遺言」の方式で作成することができます。
例 難破船の遭難時など
なお、危険が去り、遺言者が普通方式での遺言ができる状態になってから6ヶ月間生存していた場合は、特別方式で作成した遺言は無効となります。特別方式遺言は作成できる場面が限られるため、一般的に行われているのは「普通方式遺言」になります。
普通方式遺言
「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。
遺言者が遺言の全文・日付・氏名を自書し、押印して作成する遺言です。筆記具と紙さえあればいつでも作成可能です。ただし、書き方を間違える事や、作成時の意思能力が後々争いになる事で無効となる危険性があります。
メリット
- ●手軽に作成できる
- ●秘密にしておける
- ●作成時は費用がかからない
- ●法務局で預かってもらえる(遺言書保管制度)
デメリット
- ●無効・争いになりやすい
- ●紛失や発見されないリスクがある
- ●隠蔽・破棄・変造されるリスクがある
- ●亡くなった後、原則「検認」の手続きが必要で費用と手間がかかる
- ●亡くなって後すぐに相続手続きが出来ない
※遺言書の「検認」とは
遺言書の保管者やこれを発見した相続人は、遺言書を家庭裁判所に提出して、その「検認」を請求しなければなりません。「検認」とは、相続人に対し遺言の存在を知らせるとともに、遺言書の形状や内容などを明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。
この検認の手続きを経なければ相続による名義変更等は出来ません。亡くなられてから相続人が必要な戸籍等の収集、申立書の作成・提出の後、家庭裁判所が期日を設け相続人に遺言書の存在を知らせる為、検認の手続き全てが終わるまで時間を要し、時間と費用が相続人等にかかります。私たち専門家に依頼すればその費用も発生します。ただし、遺言書保管制度を利用し、法務局に原本を保管してもらっている場合は、検認は不要となります。
※法務局の「遺言書保管制度」とは
令和2年7月から、法務局が遺言書の原本を保管してくれる制度(遺言書保管制度)が始まりました。この制度によって、遺言書の紛失や隠匿などを防止できるのみならず、遺言書を発見してもらいやすくなりましたが、利用するには費用と手間がかかります。この場合でも、内容を専門家にチェックしてもらうわけではありませんので、「法的要件不備」のために無効となる危険性があります。
公証人に作成してもらい、公証役場で保管してもらう方式の遺言です。作成・保管共に専門家である公証人が関与しますので、法的に最も安全・確実で、後日の紛争防止のためにも一番望ましいと考えられます。
メリット
- ●公証人が関与するため無効・争いになりにくい
- ●公証役場で原本を保管するので、紛失・隠蔽などのリスクがない
- ●発見されやすい(遺言検索サービスを利用できる)
- ●検認が不要
- ●公証人に自宅や病院に出向いてもらって作成できる
- ●文字を書けなくても作成できる
- ●亡くなった後の手続きが簡単で他に比べ費用がかからない
デメリット
- ●作成時に費用と手間がかかる
- ●作成時に相続人と関係がない人で「証人」2人が必要
内容を秘密にしたまま存在だけを公証役場で認証してもらえる遺言書のことです。遺言の内容は公開せず、遺言書があるという事実だけを確実にするのが目的になります。ただ、実務上はほとんど利用されていません。
メリット
- ●秘密にしておける
- ●文字をあまり書けなくても作成できる(署名と押印だけ自分で行えば、ほかの内容はパソコンや代筆で作成が可能)
デメリット
- ●無効・争いになりやすい
- ●紛失や発見されないリスクがある
- ●隠蔽・破棄・変造されるリスクがある
- ●作成時に費用と手間がかかる
- ●「検認」の手続きが必要で費用と手間がかかる
- ●亡くなって後すぐに相続手続きが出来ない
普通方式遺言の種類と主な比較
| 作成方法 | 自分で遺言の全文・氏名・日付を自書し、押印する |
|---|---|
| 証人 | 不要 |
| 遺言書の検認 | 必要 ※遺言書保管制度を利用する場合は不要 |
| 遺言書の開封 | 家庭裁判所で相続人等の立会いを以って開封 |
| メリット | ●手軽に作成できる ●秘密にしておける ●作成時は費用がかからない |
| デメリット | ●無効・争いになりやすい ●紛失・隠蔽のリスク |
| 作成方法 | 本人と証人2名で公証役場へ行き、本人が遺言内容を口述し、それを公証人が記述する |
|---|---|
| 証人 | 証人2名以上 |
| 遺言書の検認 | 不要 |
| 遺言書の開封 | 不要 |
| メリット | ●無効・争いになりにくい ●紛失・隠蔽などのリスクがない ●文字を書けなくても作成できる ●亡くなった後の手続きが簡単 |
| デメリット | ●作成時に費用がかかる |
| 作成方法 | 本人が証書に署名・押印した後、封筒に入れ封印して公証役場で「存在」の証明してもらう |
|---|---|
| 証人 | 公証人1名・証人2名以上 |
| 遺言書の検認 | 必要 |
| 遺言書の開封 | 必ず家庭裁判所で相続人等の立会いを以って開封 |
| メリット | ●秘密にしておける ●文字をあまり書けなくても作成できる |
| デメリット | ●無効・争いになりやすい ●紛失・隠蔽のリスク ●費用がかかる |
当事務所がおすすめする遺言書
当事務所がおすすめの遺言書は「公正証書遺言」です。公正証書遺言は、作成時に費用はかかりますが、「無効になりにくい」「検認が不要」「トラブルになりにくい」などのメリットが大きいためです。 自筆証書遺言も、「遺言書保管制度」によって検認が不要になりましたが、内容のチェックが受けられないことから、形式不備によって無効になるリスクがあります。せっかく遺言書を作成するのであれば費用をかけても、トラブルを防止し、自分の意思を確実に実現できる内容の遺言書をのこされることを考えるべきです。
ただし、公正証書遺言だとしても、認知症など判断能力が低下した状態で作成すると「無効」となる場合があります。遺言書は亡くなるまではいつでも作り直しをする事が出来ますので、全ての手続きに言える事ですが、特に遺言書は元気なうちにのこされる事をおすすめします。また、せっかくのこされた遺言書の内容が実現できなければ意味がありません。より確実に遺言内容を実現するためには遺言執行者の選任をされる事を合わせておすすめします。
※遺言執行者とは
遺言の内容を実現することを「遺言の執行」といいます。相続の手続きをする際に、相続人が多いと全員で協力して手続きをしなければならず大変です。また、専門家ではない人が遺言の執行をするのは、手続が煩雑で負担が大きいこともあります。そのようなとき、遺言の執行を任せることができる人を選任しておくことで手続きをスムーズに進めることができます。その人を「遺言執行者」といいます。 当事務所は遺言執行業務も承っておりますのでお気軽にご相談ください。

