全般について
A1債務整理(借金問題)に関しては初回無料です。
その他業務に関しての相談は、業務のご依頼を受けた場合については頂戴しておりませんが、ご依頼頂け無かった場合は、相談時間に応じ当事務所規定の相談料を頂く事がございます。
その他業務に関しての相談は、業務のご依頼を受けた場合については頂戴しておりませんが、ご依頼頂け無かった場合は、相談時間に応じ当事務所規定の相談料を頂く事がございます。
A2見積は無料で承ります。
ただし、見積にあたって必要な資料がある場合はご準備ください。こちらで資料を取得した場合は実費を申し受けます。
ただし、見積にあたって必要な資料がある場合はご準備ください。こちらで資料を取得した場合は実費を申し受けます。
A3はい、承ります。
当事務所は、久留米以外にも福岡県全域、佐賀県全域など、近隣地域の方から多くご依頼をいただいております。
当事務所は、久留米以外にも福岡県全域、佐賀県全域など、近隣地域の方から多くご依頼をいただいております。
A4主に福岡、佐賀、大分、熊本、長崎です。
上記以外の地域でも移動可能な範囲で対応いたします。なお相続手続きや登記につきましては原則全国対応可能です。
上記以外の地域でも移動可能な範囲で対応いたします。なお相続手続きや登記につきましては原則全国対応可能です。
A5原則予約制ですが、対応可能な場合もございますので一度ご連絡ください。
A6ご面談や出張依頼は、平日に事前予約をいただくことで承っております。
営業時間外のご依頼も可能な限り調整して承ります。
営業時間外のご依頼も可能な限り調整して承ります。
A7お身体が不自由な方や、ご多忙の方のために、自宅や職場への出張も承ります。なお、訪問先によっては旅費や日当をいただく場合がございます。
A8はい、ございます。
前面に当事務所駐車スペースがあり、向かいにも時間貸パーキングがございます。
前面に当事務所駐車スペースがあり、向かいにも時間貸パーキングがございます。
Q9秘密保持義務がございますので、正当な理由なく業務上取り扱った秘密を他に漏らすことはございません。
A10メールの設定でお送りできない場合や業務の関係で返信にお時間頂く場合がございます。
その際は大変お手数ですが、お電話にてお問い合わせください。
その際は大変お手数ですが、お電話にてお問い合わせください。
A11みなさま一人ひとりに合った専門家を無料にて紹介させていただきます。
A12申し訳ございませんが、当事務所では承る事が出来ませんので、税務署にお問い合わせ頂くか、税理士のご紹介をさせていただきます。
当事務所もFPとして一定の税金の知識も持ち合わせていますが、税金の相談・計算は法令上、税理士等しか出来ない事になっております。
当事務所で出来る事は司法書士、行政書士業務に付随する一般的な相談になります。
当事務所もFPとして一定の税金の知識も持ち合わせていますが、税金の相談・計算は法令上、税理士等しか出来ない事になっております。
当事務所で出来る事は司法書士、行政書士業務に付随する一般的な相談になります。
A13日々各業務の一環として多くの相談業務は行っていますが、直接の業務以外にも、司法書士会の相談員として登録しており、市役所や司法書士会、行政書士等が主催する無料相談会、電話相談会等に平均して月2回参加させていただき自身の相談能力の向上に努めています。
借金問題について
A1任意整理、消滅時効援用の場合はご家族に知られずに債務整理をするのは可能ですが、自己破産・個人再生手続の場合、状況によっては同居の親族に内緒に手続きを行う事が難しい場合もございます。
A2契約書や領収書、カード等を紛失してしまっても手続きはできます。
資料の有無に関わらず、貸金業者に対し、取引履歴の開示請求をいたしますので基本的に問題ありません。ただし、一部の貸金業者によっては開示請求に応じない場合もございますので、もしお手元に残っているのであればご提示ください。
資料の有無に関わらず、貸金業者に対し、取引履歴の開示請求をいたしますので基本的に問題ありません。ただし、一部の貸金業者によっては開示請求に応じない場合もございますので、もしお手元に残っているのであればご提示ください。
A3債務整理をすると信用情報への事故情報(破産・債務整理情報)として登録されますが、事故情報は、永久に登録されるものではなく、一般的に登録期間は5年~10年と言われていますので、登録期間を過ぎればローンを組んだり、クレジットカードを持てるようになります。
A4はい、可能です。
その場合信用情報の取り寄せをした上で債務整理を行う事になります。ただし、一部の債権者が信用情報に記載されていない場合もございますのでその点注意が必要です。なお、信用情報の取り寄せは別途費用を申し受けます。
その場合信用情報の取り寄せをした上で債務整理を行う事になります。ただし、一部の債権者が信用情報に記載されていない場合もございますのでその点注意が必要です。なお、信用情報の取り寄せは別途費用を申し受けます。
A5いいえ。戸籍や住民票に債務整理の旨が記載されることはございませんのでご安心ください。
A6いいえ。解雇されません。
会社に借金がある場合等を除き、自己破産されたことを会社が知り得ることはまずありませんが、自己破産を理由に解雇された場合には、解雇の無効の訴えを起こすことができます。
※自己破産の手続がすべて終わり復権を得るまでは一定の職業の制限はございます。
会社に借金がある場合等を除き、自己破産されたことを会社が知り得ることはまずありませんが、自己破産を理由に解雇された場合には、解雇の無効の訴えを起こすことができます。
※自己破産の手続がすべて終わり復権を得るまでは一定の職業の制限はございます。
A7自己破産の手続きがすべて終わり復権を得るまで、下記の職業はできなくなります。
弁護士等の士業、警備員、生命保険募集人、証券外務員、会社の役員等また、建設業や古物商の許可、風営法の許可等も一度取り消しとなります。詳しくは「借金問題」のページをご確認ください。
⇒借金問題のページへ
弁護士等の士業、警備員、生命保険募集人、証券外務員、会社の役員等また、建設業や古物商の許可、風営法の許可等も一度取り消しとなります。詳しくは「借金問題」のページをご確認ください。
⇒借金問題のページへ
A8賃貸でお住まいの場合、自己破産をしたという理由だけで、現在借りているマンションやアパートを追い出される事はございませんが、家賃の滞納がある場合は契約解除の原因になりますので難しい場合もございます。
A9残念ながら自己破産の手続きを行う場合にはご自宅を手放してもらわなければなりません。ご自宅を手放したくない場合は、任意整理や個人再生をお勧めいたします。
A10個人再生の場合はその原因は問いませんので浪費やギャンブルが原因の借金でも整理の手続きはできます。
ただし、自己破産の場合は免責不許可自由に当たると法律上規定されており原則出来ない事になってはいますが、実際は手続きができる場合がほとんどですので諦めずにご相談ください。
ただし、自己破産の場合は免責不許可自由に当たると法律上規定されており原則出来ない事になってはいますが、実際は手続きができる場合がほとんどですので諦めずにご相談ください。
A11はい。できます。
当事務所に相談に来られる多くの方は費用を分割でお支払になっておられます。なお、法テラス利用の方は月々5,000円からの分割払いが可能です。
当事務所に相談に来られる多くの方は費用を分割でお支払になっておられます。なお、法テラス利用の方は月々5,000円からの分割払いが可能です。
A12はい。できます。
生活保護の方は、法テラスを利用する事で債務整理手続する事が出来ます。なお、法テラスの免除申請が認められれば、費用の負担も不要になる場合もございますので、まずはご相談ください。
生活保護の方は、法テラスを利用する事で債務整理手続する事が出来ます。なお、法テラスの免除申請が認められれば、費用の負担も不要になる場合もございますので、まずはご相談ください。
相続等について
A1亡くなられる前であればいつでも撤回できます。
法律上一番新しい日付の遺言書が有効となりますので、撤回されたい方は新しい内容の遺言書を作成する事で撤回をする事ができます。
法律上一番新しい日付の遺言書が有効となりますので、撤回されたい方は新しい内容の遺言書を作成する事で撤回をする事ができます。
A2(民事)信託は家族内で用いられることが多いため「家族」と名付けられていますが、家族の範囲に制限はございません。
また血縁関係のない第三者や法人も受託者となることができます。
また血縁関係のない第三者や法人も受託者となることができます。
A3認知症等により判断能力・意思能力が無い方は家族信託をする事ができません。
家族信託とは判断能力や意思能力の低下に備えて利用される仕組みなので、なるべく元気なうちから検討し、手続を取っていただく事をお勧めいたします。
家族信託とは判断能力や意思能力の低下に備えて利用される仕組みなので、なるべく元気なうちから検討し、手続を取っていただく事をお勧めいたします。
A4信託法上、未成年者は受託者となることができません。
登記について
A1申し訳ありませんが、申請書や契約書の書き方の指導や添削は、職責にかかわるため、当事務所に登記の依頼をされない方の相談だけを承ることができませんので法務局の窓口でご相談ください。
A22024年4月1日からの相続登記義務化に伴い不動産の取得を知った日から3年以内に相続登記を申請しなければならなくなりました。
また、登記をしないままでおくと、相続人がさらに亡くなるなどして相続関係が複雑になることがありますので、できるだけ早めに済ませておくことが望ましいと思われます。
また、登記をしないままでおくと、相続人がさらに亡くなるなどして相続関係が複雑になることがありますので、できるだけ早めに済ませておくことが望ましいと思われます。
A3戸籍や住民票は、登記に必要な範囲、部数に限って職権にて取得が可能です。取得した通数に応じて、実費および手数料を頂戴いたします。
A4権利証を紛失してしまった場合でも、司法書士が本人確認情報を作成することによって登記を受けることが出来ます。その場合別途費用を申し受けます。
A5変更が生じたときから2週間以内に、法務局に申請しなければならないと定められております。
「変更が生じたとき」とは、役員が就任した日や辞任もしくは死亡した日などです。なお、登記を怠った場合過料に処されることがあります。
「変更が生じたとき」とは、役員が就任した日や辞任もしくは死亡した日などです。なお、登記を怠った場合過料に処されることがあります。
A6会社設立を含めた登記申請を代理できるのは、司法書士のみです(弁護士も一応可能ですが、専門ソフトの導入の問題や専門外という事でほとんど司法書士にお願いしている様です。)
司法書士以外の者が、代理又は本人申請と称して登記の申請書を作成する行為、のみならず登記の相談に応じる行為自体も違法行為ですのでご注意ください。
また、「定款・議事録はうちが作成し登記は司法書士に頼みます」という場合でも、別々に報酬がかかりますのでトータルで高くなることが多いですし、そもそも司法書士に最初から最後までお任せできますので初めから司法書士に頼まれることをお勧めいたします。
なお、当事務所では司法書士と行政書士を登録しておりますので、会社設立後の許認可業務もスムーズに行う事ができます。
司法書士以外の者が、代理又は本人申請と称して登記の申請書を作成する行為、のみならず登記の相談に応じる行為自体も違法行為ですのでご注意ください。
また、「定款・議事録はうちが作成し登記は司法書士に頼みます」という場合でも、別々に報酬がかかりますのでトータルで高くなることが多いですし、そもそも司法書士に最初から最後までお任せできますので初めから司法書士に頼まれることをお勧めいたします。
なお、当事務所では司法書士と行政書士を登録しておりますので、会社設立後の許認可業務もスムーズに行う事ができます。
A7公証役場での定款認証の予約状況によりますが、既に内容が決まられている方、最初の相談で内容を決めて頂ける方は、相談から登記完了まで最短で2~3週間程度で完了する事も可能です。
裁判業務について
A1訴訟物の価額が140万円以下の民事訴訟手続きの代理や、支払督促の申立、内容証明郵便の発送、裁判外での和解(示談)交渉などを承ることができます。
A2当事務所では、訴訟物の価額が140万円を超える民事訴訟手続きの代理は法律の規定により承ることができません。
ただし、本人訴訟の裁判所提出書類作成業務としてお受けする事も可能ですが、実質的代理行為とみなされる様な事はできませんので、その際は提携の弁護士のご紹介をさせていただきます。
ただし、本人訴訟の裁判所提出書類作成業務としてお受けする事も可能ですが、実質的代理行為とみなされる様な事はできませんので、その際は提携の弁護士のご紹介をさせていただきます。

