家族信託とは
家族信託とは介護が必要になったときや、認知症などにより判断能力が低下したときや老後に備えて、財産を信頼できる家族に託し、管理や処分を代わりに行ってもらう新しい制度です。 家族信託には「委託者」「受託者」「受益者」の3名がいます。
| 委託者 | 財産の所有者 |
|---|---|
| 受託者 | 財産を管理・処分する人 |
| 受益者 | 財産から生じる利益を得る人 |
※委託者と受益者は同一人が兼ねることができます。
親子間での家族信託では、親(委託者)が子(受託者)に財産を託し、子が親(受益者)のためにその財産の管理や処分を行う形がとられる事が多いです。この場合、仮に親が認知症などにより判断能力を失っても、財産の管理・処分の権限は受託者である子にあるため、子の判断により円滑に手続きを進めることができます。
家族信託は、家族間での利用が想定されており、基本的な仕組みに反しなければ当事者が信託契約の内容を自由に設計できる為、老後の不安を軽減や相続対策としての利用も可能です。
家族信託が活用されるケース
認知症対策
認知症などによって判断能力や意思能力が低下してしまうと、本人の意思で自分の財産を管理することや処分することができなくなってしまいます。 たとえば親の施設の入居費・介護費を捻出するため、親の不動産を売却したくとも、本人に判断能力や意思能力が低下すると難しくなるのです。 そこで本人が元気なうちに家族信託を利用して財産を受託者(信頼できる子など)へ移しておくことで、仮に本人が認知症になったとしても、受託者の判断で財産の管理や処分をすることが可能になります。
親なき後問題
障害をもつ子がいる家庭において、親の死亡または高齢により親が子の面倒をみることができなくなったとき、将来的に安定した収入を得ることができるのか、その子の生活を保障する事ができるのか非常に不安だと思います。この場合「委託者兼受益者」を親、「受託者」を親族(信頼できる兄弟等)、「第二次受益者」に障害をもつ子とする信託契約をすれば、親が亡くなったあとも兄弟が財産を管理する事で、障害をもつ子どもの生活を保障することができます。
孫世代への財産の承継
遺言書では、「私が亡くなったら子へ、子が亡くなったら孫に引き継いでもらいたい」というように、財産の承継先を複数世代に渡ってあらかじめ決めておく事はできませんが、家族信託ではそれが可能です(後継ぎ遺贈型受益者連続信託)ので、先祖代々の実家を引き継いで欲しいときや孫との関係で特定の孫に引き継いで欲しいときなどに有効です。
※ただし、信託契約の設定から30年経過後の代替わりについては、1代限りしか定めておくことができません(30年以内であれば何代先でも指定しておくことが可能です)。
事業承継対策
例えば株式会社の代表者(経営者)が認知症になってしまうと、会社を経営することができなくなってしまいます。
その対策として元気なうちに株式を贈与する事も一つ考えられますが、長年されている会社の株価は高くなっている事が多い為、多額の贈与税が発生するおそれがあります。そこで経営者を委託者兼受益者、後継者を受託者とすれば、経営者の判断能力が低下しても、後継者が会社の実権を握ることができますし、贈与税もかかりません。
また、実質的決定権である「指図権」を活用すれば「株式は譲渡してもいいけど元気なうちは自分が経営をしたい」というような場合でも柔軟に事業承継をすることもできます。
家族信託が必要のないケース
家族信託が必要のないケースとして、次のような場合があげられます。
1.財産が少ない
家族信託は、親の医療費や介護費用を親の財産から子供が使うことができる事や、不動産の処分等を任せる事ができるという事がメリットですが、親の財産が少額場合や不動産を持っていない場合は、家族信託の対象の財産がなく、対策を進めても効果が期待できませんし、信託費用の方が費用の方が高くなってしまう可能性があります。
2.信託したい財産が「農地」「年金」の場合
家族信託を検討している親の財産が「農地」「年金」の場合は、実務上家族信託で解決することができません。なぜなら農地を名義変更する場合「農業委員会の許可」が必要ですが、家族信託による名義変更の場合は通常得られませんし、年金の受取口座は本人名義の口座しか指定できません。
3.親族間の仲が悪い
親族内で対立関係があると、対策が出来ない訳では無いですが、複雑化しとても難しくなります。家族信託の内容を契約で複雑に決める事もできますが、それでも全ての場合に対応できる訳ではありませんし、その為には親族の協力が必要になりますので、信託することによってさらに争いが生じる場合があります。
4.本人が若くて健康
自身の介護や認知症対策を目的とした家族信託を結ぶ場合、年齢が40代や50代で身体も健康の場合はまだ早いと言えます。なぜなら家族信託をすると財産を受託者の名義にする必要や契約に基づいて制約をされる為、自身の名義の時に比べ自由に財産を動かせなくなり、今後の柔軟な対応が出来なくなるからです。まだ自分で財産を積極的に活用・運用していきたい場合には、家族信託は向かないと言えます。
5.信頼できる親族や引き受けてくれる親族いない
家族信託は文字通り「信じて」「託す」制度で、委託者と受託者の信頼関係を基に成立します。信頼できる親族がいない場合や、受託者として動いてくれる親族がいない場合は、家族信託をすることはできません。
その他家族信託の注意点
家族信託を行う上で注意しないといけない点は以下の通りです。
1.まとまった費用が必要
家族信託を行う場合、司法書士や弁護士などの専門家がそのスキームの作成、契約書をオーダーメイドで作成しますのでそれら費用に加え、公証役場の費用、不動産がある方は信託登記費用もかかりますので、最低でも50万円~必要になります。
2.手間がかかる
契約の手続き以外にも、受託者から、受益者に最低1年に1回財産の状況について報告する義務が生じ、税務署への書類提出が義務付けられています。
3.税務上未確定の部分がある
信託は今後おこる相続や介護の問題等に備えて契約することが多いですが、信託契約時には決まっていなかった税務上の取り扱いがある場合や、その後の法改正があると税務上対応できなくなるリスクがあります。
4.受託者に様々な義務・責任が発生する
受託者は法律上、自分のものを管理するよりも重い「善良な管理者の注意義務」等が課せられ ますし、任務を怠ったことにより信託財産に損失が生じた場合または変更が生じた場合、受益者の請求により「損失のてん補」または「原状の回復の責任」を負います。
5.節税対策にはならない
信託そのものに節税効果はありません。ただ、生前贈与の特例等を使う事で相続税対策をすることをできる事もありますので生前贈与の利用や併用をご検討ください。
6.資産管理ではない介護の契約等を代理してすることはできない
施設の契約等の目的の場合は、成年後見制度の利用・併用をご検討ください。
7.遺留分の問題は解決できない
遺留分とは、例えば遺言書等で、法律の定めた相続分と違った相続割合を指定されたとき、法定相続人が一定の割合の持分を請求できる権利です。信託をすれば、その財産はそもそも相続財産から外れる事になりますので、一見、遺留分の問題は生じないのではと思われますが、この場合でも問題は解決されず、法定相続人の遺留分を考えておかなければなりません。
8.損益通算ができなくなる
損益通算とは、同じ人が所有する赤字のアパートの最終的な損失を黒字のアパートの最終的な利益と足し合わせて利益を圧縮できることですが、信託したアパートで出た最終的な損失はゼロと扱われてしまうため、信託したアパートとしていないアパートの所得間でこれを利用する事ができません。大規模修繕工事がある場合は信託の前に終わらせておく事や、所有のアパートを全部信託するのか一部を信託するのかを状況に応じ考えなければなりません。

