- 法定後見は申立時、任意後見は契約時と申立時に費用が発生
- 家族信託は専門職に依頼する費用が必ず発生
- 法定後見は、家庭裁判所が報酬を決定
- 任意後見は必ず任意後見監督人報酬が発生
- 家族信託は高額なランニングコストを想定しなくて良い
1.法定後見は申立時、任意後見は契約時と申立時に費用が発生
同制度の導入にかかる費用については、「法定後見」と「任意後見」に分けて考える必要があります。
1-1.法定後見の場合
法定後見の場合、既に本人の判断能力が低下・喪失している場合に利用する仕組みですので、導入費用は、家庭裁判所への後見人選任申立ての費用となります。この手続きを本人や家族で行える場合は、裁判所に納付する印紙代金1万円弱で済みます。さらに裁判所の判断により医師の鑑定が実施される場合は、担当医に支払う鑑定料が5~10万円程度発生します。 しかし、集める必要書類や記入する書類が多いので、司法書士・弁護士等の専門職に申立て手続きを依頼する方も多いです。この場合は、前述の実費以外に専門職への報酬が金10~15万円程度発生するものと思われます。
1-2.任意後見の場合
任意後見の場合は、将来に備え本人が元気なうちに、老後を託したい相手との間で任意後見契約を公正証書で取り交わす必要があります。この作成費用に関し、公証役場に支払う手数料等の実費が金2~3万円となります。この契約書作成事務を司法書士等の法律専門職に依頼する場合は、やはり金10~15万円程度の報酬がかかるでしょう。
そして将来、本人の判断能力が低下・喪失して、任意後見契約を発効させる必要性が出てきた際には、任意後見を発動するための申立て(任意後見監督人選任申立て)を法定後見と同じように家庭裁判所にすることになります。この場合の費用は、前述の法定後見の実費と報酬と同じイメージになります。
2.家族信託は専門職に依頼する費用が必ず発生
家族信託を導入する場合、まず、公証役場で信託契約公正証書を作成する手数料が発生します。これは、受託者に管理を託す信託財産の評価額により変動します。自宅と預金合わせて数千万円の信託財産なら金3万円前後、1億を超える信託財産となれば10万円超という概算イメージとなります。また、信託財産に不動産がある場合は、不動産登記簿に受託者の名前を掲載する「信託登記」をする必要がありますので、この登記手続きの際に収める登録免許税が不動産の固定資産税評価の0.4%(土地は現時点で軽減措置により0.3%)かかります。
なお、家族信託に精通した法律専門職に依頼しないで信託契約公正証書を作成することは、後々に様々な法律的・税務的トラブルを巻き起こしかねませんので絶対に避けるべきです。 家族会議の中で老親を支える仕組みの検討から始まり、家族信託の設計をし、それをもとに信託契約書作成のコンサルティングを法律専門職に依頼する場合、かなりの業務ボリュームが発生しますので、信託財産の大きさに応じて数十万円以上のコンサルティング報酬がかかるでしょう。また、信託登記も司法書士に依頼することになるでしょうから、この登記手続き報酬も10万円単位でかかると思われます。信託財産として何を託すかにもよりますので、かなり大雑把な概算イメージとなりますが、信託契約で管理を託す財産の評価額(不動産は固定資産税評価額)の1.2~2%が家族信託導入にかかる総コストとなることが多いです。
2-1.家族信託の導入コストは、未来の安心のための『保険料』
将来において困らないために『保険』の意味で親が元気なうちに家族信託を実行しておくと、今後10~数10年の長期にわたり老親を支える仕組みが構築できて安心と言えます。家族信託の導入コストは、老親を支えるための、さらには、争族対策にも有効な必要経費という捉え方ができるでしょう。
3.法定後見は、家庭裁判所が報酬を決定
法定後見の場合は、親族後見人でも職業後見人でも(※1)、自分たちで報酬額を決めることはできず、後見人が家庭裁判所に「報酬付与審判の申立て」をし、家庭裁判所が後見人報酬を決定します。職業後見人が就任する場合は、原則として1年間の後見人の職務内容、被後見人の年間収支・保有財産等をもとに金額が算定され、月額で金2~6万円程度というのが通常の相場になります。1年の間に後見人として不動産売却や遺産分割協議に参加するなど、被後見人の金融資産の増額に関与した場合には付加報酬を求めることも可能となりますので、その年の後見人報酬が金100万円近くなることもあります。
3-1.資産が多い場合は後見監督人報酬が継続的に発生
本人を支える家族・親族がいれば、その方が後見人に就任するのが理想的ですし、親族後見人は無報酬とされる方が多いです(もちろん親族後見人でも報酬付与審判の申立てをすれば報酬を貰うことが可能です)。
なお、ここで留意が必要なのは、親族後見人が報酬付与の申立てをしなければ、法定後見に関するランニングコストは発生しないと思っている方が多いことです。しかし、本人が一定規模以上の金融資産を保有している場合には、弁護士・司法書士等が「後見監督人」に選任されるケースが多いので(※2)、被後見人の財産から毎月金1~3万円の後見監督人報酬がランニングコストとして、本人が亡くなるまで発生し続ける可能性があります。
つまり、ランニングコストを抑えるべく家族・親族が後見人になったとしても、年間12~36万円程度、後見制度を利用後10年間長生きすると総額で120~360万円くらいのランニングコストが発生する可能性があります。
4.任意後見は必ず任意後見監督人報酬が発生
任意後見の場合、任意後見人への報酬は、任意後見契約の中で定めておきますので、家庭裁判所が報酬金額について関与することは原則ありません。一方で、任意後見の制度上、必ず「任意後見監督人」(通常は弁護士・司法書士等が就任)が就きますので、任意後見契約において任意後見人は無報酬と定めても、前述の任意後見監督人報酬というランニングコストは絶対に発生します。
もし、任意後見人も法律専門職に依頼した場合は、任意後見人報酬が月額金3~5万円程度、任意後見監督人報酬は月額金1~2万円程度、合計で月額金4~7万円のランニングコストを見込む必要があります。
5.家族信託は高額なランニングコストを想定しなくて良い
一方の家族信託の場合、信託業法の規制があり、法律専門職等が家族信託の受託者になることはできず、原則として家族・親族が受託者になります。従って、信託契約を締結して受託者による財産管理がスタートした後は、ランニングコストを想定する必要がありません。
信託契約書の条項に基づいて、受託者に「信託報酬」を支払う場合もありますが、これは身内たる受託者に敢えて金銭を渡しているのであって、一般的には必要不可欠なランニングコストとは言えません。受託者に対する監督指導役として、また相談相手として、家族・親族以外の法律専門職などを「信託監督人」として置かない限り、外部に支払うランニングコストは原則発生しません。
以上を踏まえますと、「家族信託はコストがかさむ」という誤解をされがちですが、老親を支える長期的な期間で考えた場合、支え手となる家族の負担軽減、将来の争族回避となどのメリットだけではなく、総コストの面からも家族信託の優位性・メリットが出てくる可能性をご理解下さい。
注釈の説明
(※1)本人を支える家族・親族が後見人になる場合を「親族後見人」といい、司法書士や弁護士等の専門職がご家族に代わって後見人に就任する場合を「職業後見人」といいます。
(※2)被後見人本人に不動産が少なく、資産の大半を預貯金が占める場合は、後見監督人を選任する代わりに「後見制度支援信託」を導入するケースが増えています。これは、被後見人の財産のうち、日常生活に必要不可欠と思われる金銭を後見人の手元に残し、通常使用しない残りの余剰金銭を信託銀行等に金銭信託する仕組みです。この金銭信託は、後見人が勝手に下ろすことはできず、信託財産を払い戻したいときは何のためにいくら必要かをあらかじめ家庭裁判所に申請し、家庭裁判所が出す「指示書」によってはじめて信託銀行等から下ろせるような仕組みとなっています。なお、この仕組みは成年後見および未成年後見にのみ利用でき、保佐、補助および任意後見で利用することはできません。

