相続・遺言

 

煩雑な相続による名義変更手続をワンストップで引き受けます。相続に関する手続は、年金手続き、保険金の請求、預金口座や不動産の名義変更など多岐にわたります。これらの煩雑な手続きを全て司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として一括でお引き受けするサービスです。

当事務所は、自分で何も手続きを取りたくないという方から、年齢やお体の事情でなかなか銀行や役所に行けない方、平日忙しくて時間のとれない方、遠方にいらっしゃる方(海外に住まれている方を含む)まで多くの方からご依頼を頂いております。

サービス内容

  • ● 戸籍収集相続人確定・相続財産の調査、資料の収集及び把握、相続財産目録の作成
  • ● 預貯金や株式、生命保険等の名義変更、解約手続
  • ● 自動車、バイク等の名義変更手続
  • ● 不動産の名義変更手続(相続登記)
  • ● 上記に付随する役所等への届出及び相談
  • ● 税理士などの他の専門家の紹介、協議

ご自宅や土地の所有者が亡くなられた際に、その不動産の登記名義を相続人の名義へ変更する手続です。手続きを行わなければ、次のような不具合が生じますので、速やかに手続きをされることをお勧めしております。

  • ● 不動産の売却が出来ない。
  • ● 不動産を担保に借入が出来ない、抵当権がいつまでも消えない。
  • ● 自分が相続することになっていた場合でも第三者に対抗できない。
  • ● 手続を放っておくと、相続人に相続が発生することにより、疎遠な相続人の数が増え、話し合いが困難となる。

※なお、相続登記義務化に伴い2024年4月1日から不動産の取得を知った日から3年以内に相続登記を申請しなければならなくなりました。正当な理由なくこれを怠った方には10万円以下の過料が課せられますのでご注意ください。

遺言書を残したい方のサポートをいたします。遺言書を残す事によって自身がお亡くなりになった後、相続人間で揉めないだけでなく、お亡くなりになった後の手続も簡単になり、トータルで費用が抑えられる場合もございます。

次の項目に1つでも当てはまる方は遺言書を作成することを是非検討してみてください。

  • ● お子様がいないご夫婦の方
  • ● 再婚相手にお子様がいらっしゃる方
  • ● 相続人が2人以上いらっしゃる方
  • ● 不動産をお持ちの方
  • ● 株式会社等を経営していらっしゃる方
  • ● 相続人に行方不明の方がいらっしゃる方
  • ● 相続人に認知症や障害をお持ちの方がいらっしゃる方
  • ● 相続人以外の人に財産を引き継いで欲しい方
  • ● 相続人が誰もいらっしゃらない方
  • ● 慈善団体などに寄付したいと考えておられる方 など

なお、遺言書でよく使われる種類として自分で書く「自筆証書遺言」と公証役場で作成する「公正証書遺言」がありますが、当事務所では「公正証書遺言」の作成を強くお勧めしております。

>>遺言書の種類とメリットデメリット

 

また、亡くなられた後に遺言書内容を実現する遺言執行業務も承っております。ただ単に遺言書を作成するだけであればどなたでも出来ますが、当事務所はFP1級司法書士として相談内容に応じ他の生前対策を含めたご提案をさせて頂く事で「本当に意味のある遺言書」をのこす事ができると考えています。

>>当事務所の強み

遺言書を残してさえすれば、亡くなった後自動的に手続きができる訳ではありません。自筆証書遺言書(自分で書く遺言)の場合は、保管者またはこれを発見した相続人が、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に「検認」を請求しなければなりません。

「検認」とは、「こういう内容の遺言書がある」という事を各相続人に知らせる手続きで、遺言の有効・無効を判断する手続きではありませんが、相続による名義変更等の手続きの前提としてこの手続きが必要になります。なお、遺言書を法務局に保管する「自筆証書遺言保管制度」を利用された場合や、公正証書遺言の場合はこの検認手続きは不要です。

>>遺言書の種類とメリットデメリット

相続で引き継ぐ財産は、預貯金や株式や不動産以外にも「借金」も含まれます。借金が引き継ぐ財産より多く相続をしたくないときは、家庭裁判所に対し「相続放棄」の申立てをする事で、借金を払わなくて済む事が可能です。

相続放棄は、相続の開始を知ってから3か月以内にしなければなりませんが、被相続人に借金があることを知らず、または知らなかったことについて相当な理由がある場合は、相続開始から3か月以上経過していても、相続放棄が認められることもあります。相続放棄は、相続財産一切を放棄する事になりますので、借金は放棄するけど預金は相続するという事は出来ません。

仮にその事実が発覚した場合は借金も相続をした事になりますので、借金を払う義務が生じてしまいますのでご注意ください。借金が引き継ぐ財産より多い場合でも、ご自身が相続された財産の範囲内で借金を払いたいという方には「限定承認」という手続きがありますので詳しくはご相談ください。

死後離縁とは、養子縁組を行った養親または養子のうち、どちらか一方が亡くなったとき、生存している養子または養親が養子縁組を終了させる手続きです。この手続きは、家庭裁判所に申立をして許可が出た後、市区町村役場にその許可証を持参して、離縁の届出をするという2段階になります。

そもそも養子縁組をしたら実の親子間と同じように相続権、血族関係(養子と養親だけでなく、養子と養親の親族との間も)が発生します。養親の借金や、養親の親族との関係性から養子側から縁を切りたいと申立てをする事がほとんどですが、必ずしも離縁が認められる訳ではありません。例えば、財産(利益)だけ取得して、扶養義務や祭祀(祖先の祭りごと)から免れるために養子縁組を解消するのは不純とみられ、死後離縁は認められにくい傾向がありますので、既に財産もらってしまったならば,家裁を納得させるだけの理由が必要になります。
ポイントとしては

  • 1.誰が養子縁組をしたのか
  • 2.亡くなった養親の財産を相続したのか
  • 3.亡くなった養親との関係はどうだったか
  • 4.亡くなった養親の親族との関係はどうなのか になります。

なお、死後離縁を行えば相続権が無くなりますので「相続放棄」と同じような効果に加え、血族関係もなくなりますので、養親の親や兄弟がその後亡くなった際に何度も相続放棄をする必要が無くなります。相続放棄か死後離縁かまたは併用するのかの判断がありますので当事務所にご相談ください。

配偶者居住権とは、被相続人が所有していた実家などの建物に、亡くなった人の配偶者が住み続けられる権利です。今まで実家に配偶者が住み続ける方法は、配偶者が家の所有権を相続するか、家を相続した人から配偶者が無償または有償で借りるかのどれかでした。

土地建物は一般的には財産的価値が高い為、相続した配偶者は他の財産とのバランスを考える必要があり、無償で借りた場合も気持ちが変わって退去を迫られる可能性や、売却された場合に第三者に対抗が出来ず安心して配偶者が住むことができませんでした。そこで2020年4月1の改正民法の施行により、例えば家の「所有権」を息子が相続し、配偶者が家の「居住権」を相続し住み続ける事が出来るという「配偶者居住権」が新設されました。

これにより、今まで他の相続人とのバランスにより実家は相続したけど他の財産は相続出来なかった方や、自分の跡を見てくれる息子や娘が決まっているので、相続登記を直接その人にして相続登記の費用を抑えたいけど、「出て行ってくれ」と言われないか心配だった方々の居住権を確保する事ができるようになりました。なお、この居住権を第三者に対抗するためには「登記」が必要になりますので、当事務所ではその登記をする事をお勧めいたします。

相続人の中に行方不明者がいる場合は、遺産分割協議が出来ないため相続手続きができず、相続財産に不動産が含まれる場合その売却もできません。また、認知症や障害により意思疎通が出来ない方がいらっしゃる場合も同様です。

この場合、家庭裁判所に「不在者財産管理人」や「成年後見人」の選任の申立てをし、相続人とその選任された者とが遺産分割協議を行う事が可能です。不在者財産管理人や成年後見人には一般的には司法書士や弁護士が就きますが、事案に応じ当事務所や、提携司法書士、弁護士にお願いする事が出来ます。

成年後見人について詳しくは>>成年後見人・任意後見人のページ(作成中)